2方向避難 緩和

2方向避難 緩和. 条例第57条の2に基づく防火対象物の二方向避難に係る指導要領 1 用語の定義 (1)居室とは、建基法第2条第4号に定める居室をいう。 (2)居室の出入口等とは、居室から廊下、階段、規則第26条第5項第2号ロに規定

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条例第57条の2に基づく防火対象物の二方向避難に係る指導要領 1 用語の定義 (1)居室とは、建基法第2条第4号に定める居室をいう。 (2)居室の出入口等とは、居室から廊下、階段、規則第26条第5項第2号ロに規定

条例第57条の2に基づく防火対象物の二方向避難に係る指導要領 1 用語の定義 (1)居室とは、建基法第2条第4号に定める居室をいう。 (2)居室の出入口等とは、居室から廊下、階段、規則第26条第5項第2号ロに規定


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